挿絵美術館へようこそ
丹精こめて描かれた絵画が、作者の死後、誰に観られることもなく廃棄されていく現場に遭遇しました。著作権処理の煩わしさのため、利用したくても利用することができない作品も数多く存在します(その作品の作者は、多くの人に利用されることを望んでいるのかもしれません)。
「作者の死後も作品が生き続け、新たな作品の一部として再利用されるようにしたい!」という思いから、このサイトを立ち上げました。 この挿絵美術館にあなたの作品を展示し、多くの人に観賞されながら、ご自身の作品の「第二の人生」に思いを馳せてはみては如何でしょうか?
展示作品の著作権について
株式会社IPフォークロアは、展示作品の作者(故人の場合は相続人)から著作権の譲渡を受けることで、当サイトで展示されている全ての作品を、営利・非営利を問わず、無料でご利用頂けるようにしました。
著作権の譲渡を受ける際に、作者の意図に沿った作品の使われ方がされるようにすることを約束し、それを「著作者人格権の取り扱い」に表示することとしました。
「著作者人格権の取り扱い」をお読みいただき、マナーを守ってご利用下さい。
著作者人格権とは?
著作権には「いわゆる著作権(財産権としての著作権)」と「著作者人格権」の2種類があります。そのうち「著作者人格権」は作者のみが有する権利(一身専属的な権利)であり、譲渡したり、相続したりすることができません。 つまり、著作者人格権とは、作品を利用する側に課せられた「作者の気持ちを尊重する義務」であり、「人の思想や感情は侵すことができない」という、憲法における「基本的人権」に相当するものなのです。
著作者人格権の種類
著佐者人格権には、以下の3つがあります。
- (1)公表権:公表するか、非公開にするかを作者が決定する権利
- (2)氏名表示権:氏名(変名)を表示するかしないかを作者が決定する権利
- (3)同一性保持権:自分の作品をむやみに改変されない権利
当サイトでは、著作者人格権が侵害されることのないように、展示作品(又は作者)ごとに「著作者人格権の取り扱い」を表示しております。
「著作者人格権の取り扱い」の内容は、作者(作品)ごとに異なります。これは、作品に込める作者の思いがそれぞれだからです。作品に込められた作者の思いを感じ取りながら、当サイトの作品をご鑑賞下さい。
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挿絵美術館からのお知らせ
2017.1.18
著作権教室において「著作権ドラマ」を公開中です(著作権の存続期間がドラマ制作時のもの(50年)となっています。「70年」と読み替えて下さい(2018年12月30日)。 「挿絵美術館」Webサイトをリニューアルしました。2016.12.28